司法書士の持つ訴訟代理権

司法書士の持つ訴訟代理権 弁護士とよく業務内容で誤解されることの多いのが「司法書士」です。司法書士というのは依頼人に代わって、法律上の手続きの代理をしたり、相談を受けたりすることが本業となっています。 例えば、住宅などの不動産の登記申請や、会社を立ち上げる際の登記申請などの依頼を受けた時に、法務局に行って依頼人の代わりに手続きを行います。また、審査請求の手続きにおける代理業務も司法書士の仕事です。 なお、法的行為の代理業務なので、法務局だけではなく裁判所に対する訴訟の代理も行います。ただし、訴訟に関する代理業務では司法書士の代理可能範囲が限定されます。 司法書士が行えるのは、「簡易裁判所」における訴訟手続きや支払督促手続き、民事調停手続きなどです。そして、訴訟目的や紛争目的の金額が簡易裁判所で扱える140万円以下に限られます。 当然、刑事事件の訴訟代理権は司法書士にはありません。つまり、弁護士の独占業務を司法書士が行うことはできません。 ちなみに、訴訟代理権は無くても、裁判所に提出する訴状や準備書面、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成する代理業務を行うことは可能です。実は、2002年までは司法書士には訴訟代理権が認められていませんでしたが、法改正によって、認定司法書士だけが簡易裁判所における一部の訴訟を代理できるようになりました。

司法書士になるための方法について

司法書士になるための方法について 土地や建物などの不動産に関する登記手続き、会社や法人に関する商業法人登記の手続きの代理、訴状や答弁書など裁判所に提出する書類の作成や提出の代行などの仕事をしている司法書士という仕事があります。司法書士は基本的に独立して自分で事務所を構えて仕事をすることができるので、自分の思う通りに仕事を進めていくことができ、また依頼者の人から感謝をされることも多いのでとてもやりがいのある仕事であると言えます。 そこで司法書士になるためにはどのような方法があるのかというと最も一般的な方法として司法書士の国家試験に合格をすることです。司法書士の国家試験は毎年7月の第一日曜日に行われていますが、合格率は3%弱という超難関国家資格となっています。 そのため司法書士の資格を取得するためにはかなりの勉強が必要で中には10年以上勉強している人もいるくらいです。そして司法書士の国家試験に合格をすれば、司法書士となる資格が与えられ、日本司法書士連合会に登録をすることによって司法書士になることができます。 また司法書士の国家試験に合格する以外にも裁判所書記官や裁判所事務官など一定の職業に10年以上従事して法務大臣から司法書士になることを認められれば司法書士になることができます。

キャッシングに対するイメージ

給料日前や冠婚葬祭が立て続けに続いたときとかお金がピンチの時ていうのは誰でも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。友人に給料日まで借りるというのも人間関係がギクシャクしたりしそうです借りにくいですね。 そこで今CMやインターネットでよく目にするキャッシングを利用してみてはいかがでしょうか。一昔前まではキャッシングといえば一般の方にとって敷居が高く、なんか怖いイメージがありました。 しかし今のキャッシングは20歳以上で一定の収入がある方でしたらインターネットなどで即日で審査を受けることができますし返済に関しても店舗で返済が出来るのに加えコンビニのATMでもいつでもどこでも返済ができます。このように以前と比べてキャッシングは身近になってきており各社それぞれの特徴があり、それを利用しない手はありません。 例えば、借りた後無利子の期間が一定期間ありその期間内に返済すれば借り入れた額だけを返済すればよく給料日前に借り入れて給料が入ってきたらすぐ返済するという上手く利用すれば良きパートナーとなりうる存在だと思います。ただ、キャッシングはやっぱり借金には変わらず自分の余裕がある範囲での借り入れを行う事が重要であり、そのことだけはしっかり頭に入れるべきだとは思います。

借金返済日管理の重要性

ついうっかりは通用しない! 借金をするときに特に注意しなければいけないのが、借入先の件数です。一つのところからお金を借りているうちは借金の管理も容易ですが、借入先が複数になると途端に借金管理の手間が増えてしまい、返済日や返済金の管理が難しくなってしまいます。 消費者金融や銀行から借金をした場合、返済日と返済額を守ることは基本中の基本です。ついうっかり忘れてしまった、などという言い訳は通用しません。 一日でも返済日が遅れたら金融事故として扱われてしまいます。返済日を忘れないようにしておくためには銀行からの引き落としで返済するのが一番確実ですが、今度は口座にお金が入っていないというトラブルの可能性が生まれます。 返済方法に工夫をしたとしても、最終的に借金の返済管理は自分の責任で行わなくてはいけません。返済可能なだけのお金があるのに、うっかりミスで金融事故を起こすようなことがあっては、洒落になりません。 一度でも金融事故を起こしてしまったら、その時点で借金をする資格が無いと判断されて一括返済を迫られてしまう可能性があります。悪質だと判断されれば、ブラックリストに名前が記録されて、今後の生活に大きな影響を与えてしまう可能性があるので注意してください。

任意請求の方法とは

長期間の債務を返済していく中で過払い金が出てしまっているというような場合には、それを返してもらうためにも任意請求をかける必要があります。 この過払い金と言うものはこれまでの日本における利息制限法と出資法の二つの法律に設定された上限金利のギャップ、いわゆるグレーゾーン金利で生まれたものでしたから、現状で過払い金が存在しているかわからないという人であっても、2010年6月18日の貸金業法・出資法改正以前に借金をしたことがあるというような人には存在している可能性がありますから、任意請求をかけてみると良いでしょう。 では任意請求をかける方法とはどういったものになるのかというと、基本的には消費者金融や信販会社などに対して取引履歴の照会を行い、取引履歴に記載されている利息を現在の利率に当てはめて再計算するということが必要になります。 そしてその計算結果として、現在の利息と照らし合わせると払いすぎている部分があったと言うような場合には改めて「払いすぎている部分があるので返還を要求します」というように請求することとなるのです。 中にはそうした過払い金に関しては任意請求をされても返還を拒否するという業者も存在しているのも事実ですが、グレーゾーン金利の範囲内で請求された利息に関しては「違法な利率」で返済した部分になりますから、返還を要求するのは消費者が持つ当然の権利になります。 実際に任意請求を行っていく中では諸所の法律の知識が必要になりますし、場合によっては訴訟を視野に入れた交渉などが必要になるケースもありますから、なるべくであれば弁護士や司法書士に相談をし、代行を依頼するようにすると良いでしょう。

ギリギリではなく余裕を持って

借金と聞くと、とても大変そうというイメージがありますよね。色々審査されて、お金を借りれるまで時間が掛かる、そんなイメージ。 しかし、最近はだいぶ変わっています。銀行のカードローンなどは本当に簡単で、申し込みはインターネットで、お金を受け取るのはコンビニのATM、返済もコンビニのATMで可能。 銀行に行く必要がありません。忙しくて銀行に行く時間がない、なんて人などにはとても便利でありがたいですよね。 しかも審査もとても早く、最短で30分なんてところもあったりします。月々の返済額なども数種類から選べたりするところもあるみたいです。 が、しかし、簡単にお金を借りられるからこそ注意したいのが借りすぎ。簡単に借りられるからといって、必要のない額まで借りてしまい、返済時に後悔するなんて事はあってはなりません。 どうせ借りられるなら限度額ギリギリまで、この考えは危険です。返せなくなって困るのは自分ですので、借入額を決める時は、余裕を持って返済出来るかどうか慎重に考える必要があります。 自分が余裕だと思う額の、更にその下ぐらいの額がちょうど良いのではないかと思います。返済中にも急にお金が必要になる事があるかもしれません。 絶対に、「ギリギリ生活出来る」レベルでの借り入れはしないようにした方が良いと思います。